
〜みんなの手で美しく安全な湖国の街に〜
| 屋外広告物とは・・・ | |
| 規則をうける屋外広告物は、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される広告板、広告塔、立看板、ポスター、広告幕などで、営利を目的とするものだけでなく、行事・催物の案内看板等も含まれます。 | |
| 禁止広告物 | 表示する事や、掲出することを禁止した広告物 |
| ●著しく汚染し、たい色し、塗料等のはく離したもの ●著しく破損し、老朽化したもの ●倒壊、落下の恐れがあるもの ●信号機、道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの ●道路交通の安全を迫害する恐れがあるもの |
|
| 禁止物件 | 広告物の表示や掲出が禁止される物件 |
●橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、街路樹 |
|
電柱、街路灯などには、はり紙、はり札、立看板、広告旗、その他これに類するものは、掲出できません。 |
| 禁止地域 | 広告物の表示や掲出が禁止される主な地域 |
●第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、伝統的建造物群保存地域 |
|
| 許可地域 | 広告物の表示や掲出に許可が必要な地域 |
●都市計画区域 |
|
| 適用除外 | 条例の適用が除外される広告物 |
●次の広告物は禁止物件、禁止地域、許可地域において許可なく掲出できます。 |
|
| 屋外広告物を表示・掲出する方の義務 | |
<許可の表示> |
|
| 違反広告物に対して | |
条例に違反した広告物は、是正のため是正命令や除却命令が出されます。また、立看板等の一定の広告物については県が強制的に除却します。除却した広告物は、一定期間県の各事務所で保管しています。また、除却に要した費用をいただく場合があります。 |
|
| 屋外広告業の登録 | |
県内で屋外広告業を営もうとする方は、知事の登録を受けなければなりません。また、その営業所には登録試験期間の試験合格者や屋外広告物講習会修了者等の要件を満たした業務主任者を設置しなければなりません。 |
|
| 屋外広告物担当窓口 | |
屋外広告物の許可等に関する事務や、違反広告の取り締まりについては、県の各事務局で行っていますので、ご確認ご相談ください。 |
|