屋外広告物のルール
〜みんなの手で美しく安全な湖国の街に〜

屋外広告物とは・・・  
規則をうける屋外広告物は、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される広告板、広告塔、立看板、ポスター、広告幕などで、営利を目的とするものだけでなく、行事・催物の案内看板等も含まれます。

禁止広告物 表示する事や、掲出することを禁止した広告物
●著しく汚染し、たい色し、塗料等のはく離したもの
●著しく破損し、老朽化したもの
●倒壊、落下の恐れがあるもの
●信号機、道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの
●道路交通の安全を迫害する恐れがあるもの

禁止物件 広告物の表示や掲出が禁止される物件

●橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、街路樹
●彫像、記念碑、公用または公共用の石垣、擁壁
●郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所
●信号機、道路標識、交通安全施設、駒止め、里程標の類
●消火栓、防火水槽およびその防護さく、火災報知器、火の見やぐら
●送電用鉄塔、送受信塔、照明塔、ガスタンク、水道タンク
●景観重要建造物および景観重要樹木


電柱、街路灯などには、はり紙、はり札、立看板、広告旗、その他これに類するものは、掲出できません。


禁止地域 広告物の表示や掲出が禁止される主な地域

●第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、伝統的建造物群保存地域
●市民農園
●国宝、重要文化財に指定された建造物の周囲50メートル以内
●風致保安林(高島市マキノ町海津大崎127)
●古墳、墓地
●土地公園の区域
●歴史的風土保存地域
●鉄道や道路のうち知事が特に指定する区間およびこれらに接続する地域
●「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」に基づく次の地域
 ・琵琶湖景観形成特別地区、沿道景観形成地区の道路敷きの部分、河川景観形成地区の河川敷きの部分
 ※自己の事務所などに表示する一定規模以下の自家用広告物や、適用除外としている広告物は掲出できます。


許可地域 広告物の表示や掲出に許可が必要な地域

●都市計画区域
●鉄道や国道、一部の県道両側500メートル以内の地域
●「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」に基づく琵琶湖景観形成地域、河川景観形成地区、沿道景観形成地区。


適用除外 条例の適用が除外される広告物

●次の広告物は禁止物件、禁止地域、許可地域において許可なく掲出できます。
 ・道路標識など法令の規定により表示するもの
 ・非常災害その他緊急の必要がある場合に表示するもの
 ・公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター
●次の広告物は禁止地域や許可地域において許可なく掲出できます。
 ・自己の事業所などに表示する一定規模以下の自家用広告物
 ※表示する広告物の合計面積が禁止地区5u以下・許可地区10u以下。
 ・冠婚葬祭または祭礼等の一時的なもの
 ・講演会、講習会、展覧会、音楽会などの会場内で掲示する広告物
 ・建設工事についてその工事期間中に表示されるもの
 ・政党等の政治団体が表示するはり紙、立看板等で一定の基準に適合するもの
●国、地方公共団体などが掲出する広告物についてもあらかじめ知事に通知や届け出をする必要があります。


屋外広告物を表示・掲出する方の義務  

<許可の表示>
この広告物は適性に許可を受けたものであるという許可証票を広告物に貼り付けなければなりません。
<手数料の納付>
許可を受けようとする場合は、手数料が必要です。
<管理義務>
表示した広告物を常時補修し、あるいは必要な管理を怠らないようにし、良好な状態を保持しなくてはなりません。
<除却義務>
許可期間が終了したときや、許可が取り消された場合、または表示する必要がなくなった場合は、広告物を除却しなくてはいけません。


違反広告物に対して  

条例に違反した広告物は、是正のため是正命令や除却命令が出されます。また、立看板等の一定の広告物については県が強制的に除却します。除却した広告物は、一定期間県の各事務所で保管しています。また、除却に要した費用をいただく場合があります。
これらの違反広告を表示したり、設置した方には50万円以下の罰則に処せられる場合があります。


屋外広告業の登録  

県内で屋外広告業を営もうとする方は、知事の登録を受けなければなりません。また、その営業所には登録試験期間の試験合格者や屋外広告物講習会修了者等の要件を満たした業務主任者を設置しなければなりません。


屋外広告物担当窓口  

屋外広告物の許可等に関する事務や、違反広告の取り締まりについては、県の各事務局で行っていますので、ご確認ご相談ください。



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